こんにちは中畑です!
今回はファイナンシャルプランナーとして節税に関するブログを書きました。
サラリーマンの方を対象に、
サラリーマンが節税できる特定支出控除についてお伝えさせていただきます!
サラリーマンの経費について
私はサラリーマンとして働いていた時に、どうにか節税をして、実際に使えるお金を増やしたいなと考えていた時期がありました。
現在、サラリーマンとして働かれている方はこのように手取り金額を増やしたいと考えたことや、仕事に関連する本の購入などを経費として落としたいなと考えた事があるのではないでしょうか。
個人事業主の場合は、本の購入代金やスーツの購入代金など仕事に関連する支出を経費として計上できます。収入から経費を引いた所得に対して税金を計算するので、経費が多いと所得を減らすことができます。結果として、節税ができるという仕組みです。
しかし、サラリーマンは、原則として経費が認められません。
今回は、そんなサラリーマンの方に対して、意外と知られていない給与収入から経費が控除される、「特定支出控除」という制度について説明していきます!
この記事を読んでいただき、特定支出控除の仕組みを理解し、利用することで、払い過ぎている税金が還付されるのでメリットがあると思います!
特定支出控除とは?
サラリーマンの必要経費は原則として認められていませんが、その代わりに「給与所得控除」が収入に応じて一律に定められています。給与所得控除額は、サラリーマンの必要経費とも呼ばれています。
ですが、サラリーマンも個人事業主と同じように、仕事に関連する支出(通勤費や図書費、交際費、スーツ代など)がかかっています。そして、これらの経費が給与所得控除額の範囲内でおさまるとは限りません。
そこで、税法ではこの給与所得控除を超えた部分の支出のうち、特定支出(特定のケースにおける支出)の一部を経費として認めています。
・原則
給与総額-給与所得控除額=給与所得
・特定支出控除の特例
給与総額-(給与所得控除額+特定支出のうち給与所得控除額の2分の1を超える部分)=給与所得
上記のように特定支出控除を利用することにより、給与所得の額が少なくなることがわかります。
給与所得控除額は、
下の表のように収入金額によって、その金額は変わります。
※令和2年以降は以下に金額が変更になります。
参考:国税庁HP 給与所得控除
例えば昨年度の収入が600万円の場合(令和元年分)、
(6,000,000円×20%)+ 540,000円 = 1,740,000円
給与所得控除額は174万円となり、その2分の1を超える部分である87万円を超える金額に対して経費として申請できるという事です。
今年の収入(令和2年分)が600万円の場合は、給与所得控除額が164万円、82万円を超える金額に対して経費として申請ができます。
あまり知られていませんが、給与所得控除額の金額が今年から変わるので昨年よりも、みなさんの支払う税金が多くなる可能性が高いです。
逆に、給与所得控除額が下がる分、特定支出として認められる金額は昨年より増えます!
では、どの支出が経費の対象となるのかこれからお伝えします!
特定支出控除の対象
1)通勤費
日々の通勤に使う交通機関の利用料を個人で支払っている場合、もしくは会社から支給される通勤費を超える場合は特定支出として申請ができます。会社から通勤費を満額貰っている場合は使えません。
2)転居費
転勤の際に、引っ越しに関わる費用で個人が支払った分は特定支出です。会社から支給される場合は申請ができません。
3)研修費
業務で利用するスキルを習得する際の研修費用は特定支出です。会社が負担するケースも多いですが、個人で研修費を支払う場合には特定支出にできます。
4)資格取得費
業務に必要な資格を得るための費用も特定支出です。こちらも会社から支給される場合もありますが、個人で支払ったものは対象になります。
5)帰宅旅費
単身赴任している人が配偶者の住む家に帰る場合の旅費も特定支出。
6)勤務必要経費(合計65万円が限度額となります。)
・図書費
職務関連の本、雑誌、新聞などは特定支出にできます。
・衣服費
制服、事務服などのほか、スーツも特定支出にできるため、多くの人に関わる特定支出の項目です。サラリーマンだとスーツの購入代金を申請できるのはありがたいですね。また、アパレル関係で職務中に着用する自社ブランドの服を購入する場合も特定支出にできます。
・交際費
接待代、取引先へのお歳暮代なども含まれます。ただ、交際費は会社が支払う場合が多いため、特定支出にできる人は少ないかもしれません。
参考:国税庁HP 給与所得者の特定支出控除
留意点としては、
上記支出が会社から「業務に必要」と認められていなければなりませんので、会社(給与支払者)から「特定支出に関する証明書」に印鑑を押してもらう必要があります。
こちらの手間がかかるので申請をしない方も多いかも知れません。
特定支出に関する証明書は国税庁のHPから印刷ができますのでリンクを貼っておきますので是非ご確認ください。
参考:国税庁HP 給与所得者の特定支出控除に関する証明書の様式等の制定について
給与所得者の特定支出控除に関する証明書の様式等の制定について|国税庁
まとめ

本日のまとめ
・サラリーマンでも本やスーツの購入代金が経費として認められる
今回はサラリーマンの方のために、給与収入から経費が控除される、特定支出控除という制度についてお伝えしました!
現在はファイナンシャルプランナーとして独立をしておりますが、以前はサラリーマンとして働いていました。
その時に、今回の「特定支出控除」のようなサラリーマンでも節税ができる制度や税金の知識をもっと早くから知っていれば良かったと思うことは多々ありました。
現在、サラリーマンとして働かれている方にはこのような税金に関する知識をお伝えすることで、節税による手取り金額を増やすサポートができれば幸いです。
前述の通り、今年から給与所得控除額が下がる分、サラリーマンの方がおさめる税金は増える可能性が高いです。逆に、「特定支出控除」は認められる金額が増えることになるので利用しない手はないですね!
最後に税金に関するおすすめの本を紹介させていただきます!
税金に関しては知っているか、知っていないかで損得が決まります!
皆さんも是非、税金に関する知識をつけられてもいいかと思います。
今後も税金に関連する知っておくと得する知識について発信していきますので宜しくお願いします!