こんにちは中畑です!
今回はサラリーマンの方と個人事業主の方を対象に、節税できる制度「医療費控除」についてお伝えします!
医療費控除とは?
医療費控除とは、その名の通り、掛かった医療費に対して所得控除を受けることができる制度です!
こちらはサラリーマン、個人事業主など問わず誰もが対象となる制度です。また、医療費については個人分だけではなく、生計を一にしている配偶者、子供など家族分も合算することが可能となっています。
自身だけではなく家族の分もまとめて所得控除を受けられるのはとてもありがたいですね!
医療費控除について、簡単にお伝えすると病院や、接骨院の通院費用、また、通院するための交通費などの合計金額が年間で10万円以上(所得が200万円未満の場合は所得の5%以上)掛かった場合に、超えた金額を所得から控除できるという制度です。
医療費控除には、医療費だけでなく温泉旅行やジムの費用、交通費も入れられる可能性があります。さらに、レーシック手術や風邪薬など幅広く認められていますので申請できる方も多いと思います!
医療費控除の対象
原則として、医師または、歯科医師による診療、治療により支払う一般的な費用が対象となります。
医療費控除の対象例として下記の表にまとめました。
ポイントとしては、
医師から処方箋を受けて購入した医薬品(風邪薬や育毛剤やED治療薬)、
さらにレーシック手術やインプラント、虫歯の治療や禁煙治療も控除の対象になる点です。
多くの方が、このどれかに当たるのではないでしょうか。
また、腰痛や心臓病、高血圧などの温泉治療が必要な場合は、温泉旅行の宿代や交通費も控除の対象になる点にも注目です。
さらに、メタボの人は、スポーツジムやフィットネスクラブの費用も控除の対象になる点は驚きだと思います。
医師が診療の結果、必要と判断した治療や医療行為に当たる費用が控除できる仕組みになりますので、今回あげた例以外にもその他、様々な治療も対象となります。
是非、対象となる治療を受けられた場合は、来年の確定申告の際に申請して、節税もしくは、税金の還付金を受け取りましょう!
対象となる期間
医療費控除の対象期間は前年の1月1日から12月31日までです!
また、医療費控除は過去5年間に遡って医療費の還付申告をすることができます。
5年以内に高額の医療費を出している方であれば、税務署に問い合わせをすると還付金が返ってくる可能性もあります!
さらに自身だけではなく、生計を一にする配偶者や子供など、家族のために支払った医療費も対象となります。
例としては、配偶者の治療代や、別居しているが仕送りをしている大学生の子供に掛かった医療費も、控除対象になります。
医療費控除の計算は?
・医療費控除額の計算式(その年の総所得金額等が200万円以上の方)
医療費控除額=1年間で支払った医療費の合計金額(控除対象分の費用)-保険金などで補てんされた金額-10万円
※医療費控除額は最高で200万円
※総所得が200万円未満の方は「10万円」の代わりに「総所得×5%」を差し引く
上記のように、総所得金額が200万円以上か未満かで計算方法が違うので注意が必要です。
さらに、上限控除額は年間200万円で、「実際に支払った医療費の合計額」から「保険金などで補てんされる金額」と「10万円」を除いた額になります。
実際に計算をしてみないとイメージがわかないと思いますので、
下記の場合を例として計算方法を確認してみましょう!
・前提条件
支払った医療費の合計額=50万円
医療保険から受け取った給付金=15万円
年間の収入=600万円
所得控除の合計額(医療費控除以外)=100万円
医療費控除額 × 所得税率 = 実際に手元に戻ってくる金額
最後は、上記の計算式を元に実際に手元に戻ってくる節税できた金額を算出します。
・医療費控除額の計算
50万円(医療費の総額)-15万円(保険金などで補てんされた金額)-10万円=25万円(医療費控除額)
・所得税率の確認(令和2年分として計算します)
所得税率を確認するためにまず、給与所得控除額を計算し、課税所得を算出します。
給与所得控除額表
給与所得控除額=(600万円×20%)+44万円=164万円
そして課税所得を計算します。
600万円(年間の収入)-164万円(給与所得控除額)-100万円(所得控除の合計額)=336万円(課税所得)
課税所得が336万円の場合、
所得税率は【330万円超~695万円】に該当するので20%となります。
所得税率表
・医療費控除で実際に手元に戻ってくる金額
25万円(医療費控除額)×20%(所得税率)=5万円(実際に手元に戻ってくる金額)
結果として、
医療費として50万円を支払いましたが、15万円は保険金などで補填されたため実質支払い金額は35万円となります。
35万円の実際の支払いに対し、5万円が節税金額として還付されたということで大きな節税となりました。
さらに医療費控除は所得税率により金額が決まりますので、年収が高ければ高いほど、還付される金額も高くなります。
年収が高い方ほど積極的に利用しましょう!
医療費控除を受けるためには確定申告の前に、国税庁が運営するWebサイトから「医療費集計フォーム」をダウンロードして入力することが必要です!
私が、実際にダウンロードしましたので画面を共有します。
入力項目はそこまで多いわけではないので、申請はすぐにできますね!
また、フォームのダウンロードリンクを貼っておきますので参考までにどうぞ!
医療費の領収書は確定申告期限から5年間は自宅などで保存する義務があります。場合によっては国税庁が確認のため提出を求められることもあります。必ず捨てずに保管しておきましょう!
留意点
医療費控除は年間医療費が最低10万円以上で対象となります。
控除できる金額の上限は200万円までです。
また、セルフメディケーション税制との併用ができないという点にも注意です。
セルフメディケーション税制とは、定期検診や予防接種を受けている方に対し、対象となる市販薬の購入代金を所得から控除できる制度です。しかし、こちらは上限が88,000円ということで、医療費控除が利用できる場合は医療費控除を利用する方が節税金額が大きくなる可能性が高いです。
まとめ

本日のまとめ
・医療に年間で10万円以上費やした場合、節税ができる可能性がある
・自身だけではなく家族の医療費も合算した金額で控除を受けられる
・年収が高いほど還付される金額も高くなる
今回はサラリーマンや個人事業主など問わず誰もが対象となる制度「医療費控除」についてお伝えしました。
自身だけではなく生計を一にしている配偶者や子供の治療費も対象となるので今回の制度を利用できる方はとても多いかと思います。
さらに、レーシック手術や虫歯の治療、一部の方なら温泉旅行の宿代、スポーツクラブの費用など様々な費用が対象となりますので、この制度を知っているだけで得をする可能性は高いでしょう。
そして、年収が高ければ高いほど、節税できる金額、還付される金額が大きくなるので是非「医療費控除」を利用しましょう!
最後に、税金について参考になる本を紹介させていただきます!
今回の本は、税金についてマンガで説明してくれるのでとてもわかりやすいです。
参考までにどうぞ!
マンガでわかる!税金のすべて ’19~’20年版
それでは今後も税金に関連する知っておくと得する知識について発信していきますので宜しくお願いします!